交通事故の損害賠償金

1 治療費・施術費

 交通事故によるケガでかかった治療費・施術費については、加害者の負担となります。

 基本的には相手方の保険会社によって病院や接骨院への支払いがおこなわれますので、交通事故被害に遭われた方が病院や接骨院の窓口でお金を支払うということはありません。

 治療費・施術費の支払いは、「症状固定」と呼ばれる「これ以上症状が改善しない」と判断される時期まで受けることが可能です。

 その後に通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

2 休業損害

 交通事故によってケガをすると、お仕事を休まざるを得なくなることがあります。

 そのように交通事故が原因で働けず収入が減った場合、それについても損害賠償を受けることが可能です。

 また、主婦の方についても、交通事故によって家事ができなくなった場合には休業損害の賠償を受けることができます。

 主婦の方の休業損害については特に、適切な金額が支払われない、あるいは休業損害自体を認められないことがありますので、交通事故案件を得意とする弁護士に相談することが大切です。

3 通院慰謝料

 交通事故に遭い、病院や接骨院に通院した場合、通院慰謝料が支払われます。

 慰謝料については同じようなケガでも大きな幅がありますので、適切な示談金額での示談をおこなうことが大切です。

 交通事故案件を得意とする弁護士が交渉することによって示談金額が大きく変わることもありますので、示談案に不満や疑問がある場合には一度相談してみることがおすすめです。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 交通事故によるケガがお体に残ってしまった場合には、認定を受けることにより、ケガの影響で減った分の収入やケガが残ったということそのものに対する損害賠償を受けることが可能となります。

 等級認定により適切な損害賠償を受けるためには、資料の準備等が大切です。

受付・施術時間

 
午前 ----
午後 --

【平日】
8:00~12:00(火・金のみ)
15:00~22:00
【土】
9:00~13:00

【定休日】
火・金を除く平日午前、土曜午後、日、祝

所在地

〒502-0847
岐阜県岐阜市
早田栄町5-15

0120-736-037

お問合せ・アクセス・地図

交通事故の損害賠償金に関する情報を掲載しています

交通事故に遭いケガを負ってしまいますと、ケガの施術費用や通院慰謝料が、ケガにより仕事を休まなければいけなくなった場合は休業損害が、ケガがお体に残ってしまい後遺障害として認定された場合は、後遺障害慰謝料など、様々な損害賠償金が生じます。
初めて交通事故に遭うという方が大半かと思いますので、損害賠償金やその項目に関することなど、わからないことばかりかと思います。
何も知らないまま交通事故対応を行ってしまいますと、後々、損害賠償請求において後悔が残ってしまうかもしれません。
こちらのページでは、損害賠償金に関する情報を掲載しておりますので、不安や疑問をお持ちの方は、参考にしていただければ幸いです。
交通事故によるケガの損害賠償金においては、なるべく早い段階で適切な施術を受けていること、適切な頻度と期間、通院を続けていることなどが大切になってきます。
当院は交通事故施術も承っており、平日の夜遅い時間まで受付を行っています。
「痛みが徐々に強くなってきた」「体に違和感がある」など、お体の痛みや不調がありましたら当院にご相談ください。
一人ひとりの状態に合わせた適切な施術をさせていただきます。

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